遺言書を作成するときには

いくつものポイントがありますが、

そのいくつかをここでご紹介します。

遺言者が、

遺言をするにいたった動機や心情

を明示することがあります。

遺言書なんだから、当たり前のような気もしますよね。

実はこうした「気持ちの部分」(「付言」と言われています)、

法律的には「意味はありません」。

「えっ!?」と思われる方もいるかもしれませんが、

法律上の「遺言」は相続財産の分割に関する指定であって、

「つまりどうする」というところがポイントだからです。

しかし、法律的に意味がなくても、

遺言の趣旨を明確にし、関係する人に納得してもらうためには

付言にも十分意味があります。

「財産分割のことを書いていたのに、気づいたら愚痴や文句ばかり書いていた」

・・・なんてことのないように、

「気持ち・想い」を記載する場合には、

「財産分割」の部分とは分けて、簡潔に記載するべきでしょう。

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「相続」であれば、登録免許税について、

所有権移転登記の税率は

  1000分の4

で済みます。

しかし、「死因贈与契約」の場合の税率は

  1000分の20

になってしまいます。

 ※参照 国税庁HP 登録免許税の税額表
   http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

トラブル回避のためにも

「譲る」「贈る」などのあいまいな表現は使わず、

相続人に対する財産には「相続させる」という文言を使いましょう。

相続人の中には、

相続財産の一定の割合を相続する権利

を主張できる人がいます。

この一定の割合を「遺留分」といいます。

 → 遺留分についてはコチラ 

遺言者はこの遺留分を無視した遺言書を「書くこと」はできます。

(その場合でも理由を付記したり事前に話し合うなど、

 相続人に対する配慮と慎重な準備が必要です。)

しかし、実際には、事前の話し合いなどもない状態で

遺留分を無視した一方的な内容の遺言をそのまま通す事はとても難しいです。

遺留分は法律で保護されている権利だからです。

そして、この話が「こじれる」と

調停や民事訴訟に発展していってしまいます。

こうした紛争にならないように、

遺留分を確保した内容の遺言にすることが

円満な相続につながります。

遺言執行者」とは、遺言者の死亡後、

遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。

遺言でこの遺言執行者を指定しておくことができます

遺言執行者は、指定されている相続人へ

相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、

相続登記を行なったりします。

残された家族が遺言執行者になることもできますが、

「相続人でもあり、遺言執行者でもある」というのは

何かと大変であるのは想像できるでしょう。

他の相続人の中に不信感を持つ人が出る可能性も否定できません。

ちなみに、

公正証書遺言を公証役場で作成したからと行って、

公証人がこの「遺言執行者」になるわけではありません。

勘違いされていることがあるので注意しましょう。

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