相続や遺言については、
やるべきことや条件がいろいろあるのですが、
その前提として
“キーワードの意味”がわかることが重要です。

「この言葉ってどういうこと?」
という状態では、なかなか人に話を聞くにしても
しっかり理解できないものです。

ここでは遺言書の作成や遺産分割協議に関わる
押さえておきたいキーワードの一部をご紹介します。

亡くなった人の遺産を配偶者や血族が受け継ぐこと。

戦前は戸主(長男)が単独で全遺産を相続する
「家督相続制」が基本でした。

1947年の民法改正により
この家督相続制は廃止され、
共同相続制
 (遺言で遺産分割方法を指定できる。
  遺言がなければ法定相続、相続人全員による遺産分割協議)
が採用されました。

日本の今の遺産相続制度は、
遺言者(遺産を残す人)がそれぞれの家庭の状況にあわせて
「遺言」で遺産分割の方法を指定しておくことで、
相続が円滑に執行(実現)されることを基本原則
にしています。

法定相続・遺産分割協議を使うのは、あくまでも遺言がない、
やむを得ない場合の対応
なのです。

遺産を相続させる側の人。

つまり、「遺言を書く人」や「亡くなった人」。

相続は、この被相続人が死亡することで開始されます。

遺産を相続する側の人。

被相続人の「配偶者」や「血族」であって、
被相続人が死亡した時点で
生存していることが条件です。

「配偶者」は必ず相続人になります

「血族」では


直系尊属(父母。ともに死亡している時は、祖父母。)
兄弟姉妹(死亡している時は、おい・めい。)

の順位で相続権が発生します。

①がいる場合、②と③には相続権が発生しません。

なお、被相続人の生存中に
第1順位の相続人になると推定される者を
「推定相続人」といいます。

例) 配偶者、子、父母がいる場合、
配偶者と子が推定相続人となり、父母は推定相続人とはなりません。

直系尊属(そんぞく)とは
被相続人の直系の「前の世代」を言います。
父母・祖父母・曾祖父母などですね。

直系卑属(ひぞく)とは
被相続人の直系の「子孫」をいいます。
子・孫・曾孫(ひ孫)などがこちらになります。

相続人になるはずだった人が
被相続人より先に亡くなった場合
子などに相続権が引き継がれること。

祖父母などの直系尊属には
相続権は引き継がれません。

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは
婚姻関係にある男女」から生まれた子、

非嫡出子とは
婚姻関係にない男女」から生まれた子

をいいます。

嫡出子と非嫡出子とでは法定相続分が異なります。

なお、「父子関係」の場合
父の認知(自分の子と認めること)がない非嫡出子は、父の相続人になりません。

被相続人の遺言書がない場合
亡くなった人の財産を法律に従って相続させること。

相続できる親族の範囲を「法定相続人」、
その遺産分割の割合を「法定相続分
といいます。

配偶者は必ず相続人になりますが、
他の相続人が誰かによって相続分が異なります。 

相続人

法定相続分

配偶者と子

配偶者=2分の1、子=2分の1

※子が複数の場合は平等に頭割り

※非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1

配偶者と直系尊属 配偶者=3分の2、直系尊属=3分の1
配偶者と兄弟姉妹

配偶者=4分の3、兄弟姉妹=4分の1

※兄弟姉妹が複数の場合は平等に頭割り

※父母の一方のみ同じ兄弟姉妹の相続分は
 父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1

◇配偶者の他に相続人がいなければ、配偶者が全て相続します。

◇配偶者がなく、子または直系尊属または兄弟姉妹のみが
 相続人の場合、その者が全てを相続します。

一定の相続人には相続に際して
法律上取得することを保障されている
相続財産の割合
があります。

これを遺留分といいます。

遺留分は「遺言書」や「生前贈与」によっても
侵すことはできません。

ですから、遺言書を書くときにもこのことには十分注意が必要です。

遺留分を持っているのは、相続人のうち
直系尊属、直系卑属、配偶者です。

兄弟姉妹やおい・めいには遺留分は認められません。

なお、遺留分の割合は、
 ① 直系尊属のみが相続人の場合・・・3分の1
 ② その他の場合・・・2分の1
です。

遺留分の割合イメージ.jpg

相続はプラス財産の取得だけでなく
マイナス財産(債務)の承継を伴います。

これを承認するか、放棄するかは相続人の自由です。

財産を調査した上で、
相続人は次の3つのいずれかを選択することになります。

 ①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄

なお、
②または③を選択する場合には、
相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出
る必要があります。

【① 単純承認

被相続人の全ての権利・義務を承継すること。

マイナス財産も含めて相続することになります。

【② 限定承認

相続財産の中にある債務について、
相続する財産の範囲内でのみ責任を負うこと。

手続きが煩雑なうえ、
相続人全員の同意(全員が限定承認を選ぶこと)が必要です。

【③ 相続放棄

被相続人の一切の権利・義務を相続しないこと。

借金が財産を上回る場合
会社・商店などを1人に相続させたい場合などに選択されます。

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