〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子 | 配偶者=2分の1、子=2分の1 ※子が複数の場合は平等に頭割り ※非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者=3分の2、直系尊属=3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者=4分の3、兄弟姉妹=4分の1 ※兄弟姉妹が複数の場合は平等に頭割り ※父母の一方のみ同じ兄弟姉妹の相続分は |
一定の相続人には相続に際して
法律上取得することを保障されている
相続財産の割合があります。
これを遺留分といいます。
遺留分は「遺言書」や「生前贈与」によっても
侵すことはできません。
ですから、遺言書を書くときにもこのことには十分注意が必要です。
遺留分を持っているのは、相続人のうち
直系尊属、直系卑属、配偶者です。
兄弟姉妹やおい・めいには遺留分は認められません。
なお、遺留分の割合は、
① 直系尊属のみが相続人の場合・・・3分の1
② その他の場合・・・2分の1
です。
相続はプラス財産の取得だけでなく
マイナス財産(債務)の承継を伴います。
これを承認するか、放棄するかは相続人の自由です。
財産を調査した上で、
相続人は次の3つのいずれかを選択することになります。
①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄
なお、
②または③を選択する場合には、
相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
【① 単純承認】
被相続人の全ての権利・義務を承継すること。
マイナス財産も含めて相続することになります。
【② 限定承認】
相続財産の中にある債務について、
相続する財産の範囲内でのみ責任を負うこと。
手続きが煩雑なうえ、
相続人全員の同意(全員が限定承認を選ぶこと)が必要です。
【③ 相続放棄】
被相続人の一切の権利・義務を相続しないこと。
借金が財産を上回る場合や
会社・商店などを1人に相続させたい場合などに選択されます。
担当:岡本(おかもと)
遺言・相続に関するご相談や遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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