「自分の意思で、
 大切な人たちへの財産配分を指定すること」

が遺言の目的です。

できるだけスムーズに手続きが進み、相続人も
納得しやすい遺言書を残すことが重要になります。

そう考えたとき、

「公正証書遺言」はいくつかある遺言方式の中でも

非常に有効な方式であるといえるでしょう。

遺言を書いたのが本当に本人であるかどうかは、

本人が亡くなってしまってからでは

証明するのが難しいことがあります。

また、書いてあったはずなのに見つからない、

ということでも困ります・・・。

公正証書遺言は本人が書いた事を証明する遺言であり、

原本が公証役場に保管されるので管理体制は万全。

自分の手持ち(謄本)を万が一紛失した場合にも再発行してもらえます。

安全・確実な遺言なんですね。

公正証書遺言以外の遺言

執行の際に家庭裁判所での検認手続きが必要です。

これを怠ると罰則(過料)もあります。

封印された遺言書の場合、

その「開封」も相続人(または代理人)の立ち会いの下、

家庭裁判所において行わなくてはなりません。

また、「遺産分割協議」の場合と同様、

相続人確定のために戸籍謄本・除籍謄本など

相当の証明資料を収集しなければなりません

せっかく遺言書があるのに、

あらためてこうした煩雑な対応をしなくてはいけないのでは大変です!

公正証書遺言はこの検認手続きが不要です。

相続開始時の相続人の負担を軽減できます。

遺言の目的から見ると非常に「万能なイメージ」の
公正証書遺言ですが、やはり良いことずくめとはいきません。

 ⅰ)証人が立ち会うので、知人に頼むと
   遺言の存在と内容を秘密にすることができません。

 ⅱ)知人であれ、他であれ、証人の選定が必要です。

 ⅲ)資料収集・原案作成など時間と労力がかかります。

 ⅳ)作成料、手数料などの費用が必要です。

こうした負担(デメリット?)部分、

特にⅰ)〜ⅲ)をカバーするには

やはり「専門家に依頼する」のが一番です。

当事務所が公正証書遺言作成を依頼された場合は、

資料収集、調査、原案作成、証人のすべてを

お引き受けします

また、行政書士が証人となった場合は

法律による守秘義務があり、秘密は固く守られます

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