遺言書の作成や遺産分割協議、

誰だって失敗したくありません。

その一方、あちこちでトラブルが起こっているのも

事実です。

失敗しないためには

どうしたらいいのでしょうか?

相続は誰にでも起こることです。

そして、いきなり直面することも多い。

そうした中で、あちこちで

いろいろな話を聞く機会もあると思います。

当然、参考になる話・本当の話もありますが、

中には「えっ???」という「誤解された話」もあります。

遺言書についても、遺産分割についても、

こうした「誤解」をしたままにしないことです。

次のような“聞いた話”“勘違い”には要注意です!

・遺言書は「相続税の発生する場合だけ」書けば十分だ。

・変更するのが大変なので、遺言書を書くのは1回だけの方がいい。

・子が死亡して相続人が親だけの場合、相続手続は不要である。

・養子が死亡した場合、実父母には相続権はない。

・内縁の妻も、その期間が長期にわたれば相続権が発生する。

・死亡した人の親族には全員遺留分がある。

・夫が死亡したあとに再婚したら、配偶者は相続権を失う。

・公正証書遺言であれば、遺言者の死亡後、公証役場が無料で遺言執行してくれる。

・遺言者死亡後に、相続人のみで遺言執行者を決めることができる。

あまりにも「当たり前」のこと

のように感じるかもしれませんが、

遺言書を必ず書いておくこと

ここでいう遺言書は、

法律的に有効な遺言書ということです。

いくら本人が「遺言書」と思っていても、

無効なものであれば結果的に相続人の家族に負担がかかります。

また、遺言書を書かない理由としてよくあがるのが

「残る自分の家族を信頼しているから大丈夫」

「遺言書を書くほど財産はないから大丈夫」

というもの。

「残る家族を信頼すること」はとても大切ことです。

今はとても仲の良い家族かもしれない。

でも、それが永遠であるかどうかはわかりません

不景気の今、大きなお金(財産)が発生するのは

「退職金」と、「相続」です。

状況によっては、望んでいなくても

家族のバランスが崩れかけることだってあるかもしれません。

遺言書をあえて残しておくことが、

家族の物理的・心理的な負担を軽減し

お互いの信頼関係を維持することにもなるのです。

「財産がない(少ない)から書かない」というのも、

(謙遜もあるのかもしれませんが、)

残される側にしてみると困ったことになります。

借金(マイナスの財産)だって相続の対象ですよ!

亡くなった時、まったく財産がない(±0)なんてことはまずありえません

大小に関わらず、相続(遺産分割)は必ず発生するんです。

相続税が発生しなくても、遺言書がない場合の手間は変わりません。

誰が、何を相続するのか、残った家族で明確に決めなくてはいけない。

残す側が「家族にお任せ」と思っていても、それは結局

「面倒な手続きとトラブルの種」を蒔いているようなものですよね。

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