遺言者が、

遺言をするにいたった動機や心情

を明示することがあります。

遺言書なんだから、当たり前のような気もしますよね。

実はこうした「気持ちの部分」(「付言」と言われています)、

法律的には「意味はありません」。

「えっ!?」と思われる方もいるかもしれませんが、

法律上の「遺言」は相続財産の分割に関する指定であって、

「つまりどうする」というところがポイントだからです。

しかし、法律的に意味がなくても、

遺言の趣旨を明確にし、関係する人に納得してもらうためには

付言にも十分意味があります。

「財産分割のことを書いていたのに、気づいたら愚痴や文句ばかり書いていた」

・・・なんてことのないように、

「気持ち・想い」を記載する場合には、

「財産分割」の部分とは分けて、簡潔に記載するべきでしょう。

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