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遺言者が、
遺言をするにいたった動機や心情
を明示することがあります。
遺言書なんだから、当たり前のような気もしますよね。
実はこうした「気持ちの部分」(「付言」と言われています)、
法律的には「意味はありません」。
「えっ!?」と思われる方もいるかもしれませんが、
法律上の「遺言」は相続財産の分割に関する指定であって、
「つまりどうする」というところがポイントだからです。
しかし、法律的に意味がなくても、
遺言の趣旨を明確にし、関係する人に納得してもらうためには
付言にも十分意味があります。
「財産分割のことを書いていたのに、気づいたら愚痴や文句ばかり書いていた」
・・・なんてことのないように、
「気持ち・想い」を記載する場合には、
「財産分割」の部分とは分けて、簡潔に記載するべきでしょう。
担当:岡本(おかもと)
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