遺言は大切な家族の紛争防止に役立ちます。

そして、相続人の負担を軽減すると同時に、

遺言者本人にも安心した生活・療養をもたらします。

次のようなケースでは

特に「遺言の作成」をお勧めします!

 ① 法定相続分と異なる配分をしたい
 ② 遺産の種類や数量が多い
 ③ 推定相続人が「配偶者と兄弟姉妹」「配偶者と親」
 ④ 自営業
 ⑤ 推定相続人以外の人へ遺産を配分したい
 ⑥ その他

推定相続人(相続する順位にいる人)各人の

生活状態を考慮して相続財産を指定できます。

法定相続分で分割することで協議は一致しても、

「誰が何を取得するのか」については

なかなかまとまらない場合が多いものです。

①とも関連しますが、

遺言で指定しておけば紛争防止に役立ちます。

配偶者と義理の兄弟姉妹との話し合いは、

(交際の程度にもよりますが)

なかなか円満には進みません。

兄弟姉妹には「遺留分」がありませんから、

遺言書(公正証書遺言がお勧め)があれば

100%配偶者が相続することができます。

また、 

“親がいても、子がいなければすべて妻(または夫)が相続できる”

と思っていらっしゃる方がいらっしゃいますが、これは勘違い。

親には「遺留分」があります。 

ただし、遺留分はありますが、遺言があればより多く配偶者へ相続させることができます。


※遺留分・・・法定相続人に残さなければならない、最小限の相続分。
  (法定相続人が父母のみ=3分の1、その他の場合=2分の1)

農業や個人企業などのように、

相続によって資産が分散してしまうと

経営が成り立たなくなるおそれがあるような場合にも、

遺言は有効です。

ただし、遺留分の問題はありますので、

他の相続人への配慮も必要です。

この場合、遺言がなければ遺産の配分はできません。

代表的な例は下記の通り。

(1)息子の嫁
(2)内縁の配偶者
(3)第1順位ではない相続人 (など)
(4)看病してくれた人団体(宗教団体、政党)
(5)公共団体への寄付(市区町村、自治会)

次のような場合には、遺言があった方が相続が円満に行なわれると思われます。

是非、遺言書の作成をお勧めします。

(1)推定相続人の中に行方不明者浪費者がいる人
(2)推定相続人同士の仲が悪い場合
(3)先妻との間に子があり、後妻がいる
(4)1人で生活している未婚者
(5)愛人との間に子がいる人

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