遺産分割をする際には

いくつかのポイント・注意点がありますが、

そのいくつかを

ここでご紹介します。

遺言書が存在すれば遺産分割の仕方が大きく変わります。

全員が知らなくても、

一部の人がその存在を知っている、ということもあります。

一度しっかり確認しておきましょう。

被相続人が死亡してから遺産分割が完了するまでの間、

遺産は「共同相続人全員の共有に属する」

と考えられています。

特に不動産や動産は共同相続人の共有に属しますので、

1人の相続人が勝手に処分することは許されません。

預金についても、預金者が亡くなると、

金融機関は相続人全員の同意がないと

預金の払戻しを認めてくれません。

なによりも相続人同士の信頼関係が失われます。

本来は遺言によって対処されるのが一番なのですが、

遺言がなければ、

分割協議によって解決するしかありません。

そして、その協議でも話がまとまらない場合、

家庭裁判所での調停や審判に判断を委ねることになってしまいます。

遺産分割協議に不安がある場合には、

専門家に相談してみることも検討してみましょう。

いろいろな事情によって、

遺産分割協議に関する行動を

なかなか起こせないこともあるかもしれません。

でも、あえて「迅速に対応しましょう」。

迅速に対応するというのは

「慌てて結論を出しましょう」ということではありません。

「放置しない」ということです。

遺産分割協議がまとまる前に相続人の誰かが亡くなれば、

またその相続人が分割協議に参加しなければなりません。

相続は時間が経てば経つほど複雑になるだけなのです。

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