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相続人の中には、
相続財産の一定の割合を相続する権利
を主張できる人がいます。
この一定の割合を「遺留分」といいます。
遺言者はこの遺留分を無視した遺言書を「書くこと」はできます。
(その場合でも理由を付記したり事前に話し合うなど、
相続人に対する配慮と慎重な準備が必要です。)
しかし、実際には、事前の話し合いなどもない状態で
遺留分を無視した一方的な内容の遺言をそのまま通す事はとても難しいです。
遺留分は法律で保護されている権利だからです。
そして、この話が「こじれる」と
調停や民事訴訟に発展していってしまいます。
こうした紛争にならないように、
遺留分を確保した内容の遺言にすることが
円満な相続につながります。
担当:岡本(おかもと)
遺言・相続に関するご相談や遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にお問い合わせください。
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