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定休日 | 土日祝祭日 |
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「遺言執行者」とは、遺言者の死亡後、
遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。
遺言でこの遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者は、指定されている相続人へ
相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、
相続登記を行なったりします。
残された家族が遺言執行者になることもできますが、
「相続人でもあり、遺言執行者でもある」というのは
何かと大変であるのは想像できるでしょう。
他の相続人の中に不信感を持つ人が出る可能性も否定できません。
ちなみに、
公正証書遺言を公証役場で作成したからと行って、
公証人がこの「遺言執行者」になるわけではありません。
勘違いされていることがあるので注意しましょう。
担当:岡本(おかもと)
遺言・相続に関するご相談や遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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