遺言執行者」とは、遺言者の死亡後、

遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。

遺言でこの遺言執行者を指定しておくことができます

遺言執行者は、指定されている相続人へ

相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、

相続登記を行なったりします。

残された家族が遺言執行者になることもできますが、

「相続人でもあり、遺言執行者でもある」というのは

何かと大変であるのは想像できるでしょう。

他の相続人の中に不信感を持つ人が出る可能性も否定できません。

ちなみに、

公正証書遺言を公証役場で作成したからと行って、

公証人がこの「遺言執行者」になるわけではありません。

勘違いされていることがあるので注意しましょう。

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