公正証書遺言を作成するにあたって、

まずは下記の準備をしておきましょう。

業務を依頼された場合、

下記の「資料(書類)の収集準備」などは

当事務所で行います!

①現在戸籍謄本

②改製原戸籍謄本

③除籍謄本

④戸籍の附票(住民票 ※本籍地記載)

⑤名寄帳写し(または固定資産評価証明書)

⑥不動産登記簿謄本

⑦金融機関(銀行、郵貯)通帳のコピー

⑧株式・国債の通知書

⑨その他の相続財産について、名称と誰に相続させるかのメモ

⑩負債

⑪印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

①〜③は遺言作成者の出生から現在までのものを準備します。

目的は「推定相続人(相続人になると考えられる人)の特定」です。

遺留分を考慮するのにとても重要になってきます。

①戸籍謄本

②戸籍の附票(住民票 ※本籍地記載)

推定相続人についてもしっかり確認しましょう。

公正証書遺言が

公的に証明・保管するものであることをお忘れなく!

公正証書作成のときに

立ち会ってもらう証人が2名必要です。

証人の住所、氏名、生年月日、職業を

メモしておきましょう。

なお、証人の住所・氏名についても

住民票を取り寄せてもらい、

正確な記述を確認してください。

中には「証人となれない方」もいますので、

心配な場合には事前にご相談ください。

遺言者が亡くなったときにその内容を実行してくれる 

遺言執行者」についても選定・依頼をしておきましょう。

住民票を取り寄せてもらい、

住所、氏名、生年月日を確認します。

遺言執行者の人数にルールはありませんが、

2名指定おくのが望ましいです。

なお、遺言執行者の報酬額も、

合意の上で遺言書に明記しておきます。

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