公正証書遺言の原案ができたら、

いよいよ公証役場での打ち合わせに入ります。

公証人も業務をしています!

いきなり公証役場に行くのは避けましょう。

ここは事前に公証役場へ電話などで

「遺言公正証書作成のため相談したい」と連絡し、

日時を予約しておいた方がよいでしょう。

ここでとった予約は「確認・相談の予約」なので、

まだ「証人の同席」は必要ありません。

遺言内容・資料に不備はないかを確認します。

なお、遺言内容の原稿と資料は

公証人へ預けることになりますので、

必要な書類については「コピー」をして

手元に保管しておきましょう。

公正証書作成後であっても書類を返還しない公証役場があります。

気になるようであれば、事前予約の際に聞いておきましょう。

予約した日時に書類一式を持って

公証役場を訪問します。

ここで、公証人と

内容や表現方法などについて検討後、

いよいよ公正証書の作成日をきめます。

ただし、今度の「作成日」には

証人2名も同席しなければなりませんので、

証人をお願いする人の予定もしっかり確認しておきましょう。

また、この事前相談の中で

「もう一度検討しなおしたいなぁ」と思ったら、

公証人にそのように伝えた上で

持参した資料を持ち帰ることもできます。

証人2名へ作成日時や持参品、

そして公証役場の所在地・電話番号を連絡します。

証人への謝礼(1名につき1万円程度)についても

了解を得ておきましょう。

いよいよ当日!

【時間は厳守】

公証人との約束の時刻に遅れないように注意してください。

遅れる場合は必ず電話を入れておきましょう。

【忘れ物に注意】

◎遺言者本人は実印、手数料(現金)、謝礼

◎証人は認印

を忘れずに!

【座り方にも一工夫】

公正証書を作成するとき、できれば

遺言者は公証人の隣に座りましょう。

内容の確認や書類の受け渡しが円滑にできますよ。

【お支払いはしっかりと】

作成後は、

公正証書正本・謄本および資料を受け取り、

手数料を支払います。

また、証人にも謝礼を支払いましょう。

【いよいよ完成!】

公正証書正本を遺言執行者へ渡し、保管を依頼します。

遺言者本人も謄本を保管します。

後日、遺言を修正する場合に必要ですので、

必ず一部は保有してください。

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