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遺言書がない場合、
「相続配分の指定がない」
ということになりますので、
遺産分割は相続人の話し合いで決める
ことになります。
法律で「法定相続分」が定められていますが、
相続人の話し合いによってこの配分を変えることができるのです。
また、仮に「法定相続分」による配分をすることまでは
スムーズに決まったとしても、、
すべての遺産が「分割」できるものとは限りません。
「誰が、何を、どのように相続するのか決めること」が
遺言書がない場合の大きなポイントになります。
この決めたことをとりまとめ、
相続人全員の署名・捺印で確認した書類が
「遺産分割協議書」です。
業務を依頼された場合、
下記の「資料(書類)の収集準備」などは
当事務所で行います!
担当:岡本(おかもと)
遺言・相続に関するご相談や遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にお問い合わせください。
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