遺言書がない場合

「相続配分の指定がない」

ということになりますので、

遺産分割は相続人の話し合いで決める

ことになります。

法律で「法定相続分」が定められていますが、

相続人の話し合いによってこの配分を変えることができるのです。

また、仮に「法定相続分」による配分をすることまでは

スムーズに決まったとしても、、

すべての遺産が「分割」できるものとは限りません。

「誰が、何を、どのように相続するのか決めること」

遺言書がない場合の大きなポイントになります。

この決めたことをとりまとめ、

相続人全員の署名・捺印で確認した書類が

「遺産分割協議書」です。

業務を依頼された場合、

下記の「資料(書類)の収集準備」などは

当事務所で行います!

被相続人とは「相続される人=亡くなった人」。

亡くなった方の出生時の戸籍まで

さかのぼって調査します。

相続人とは「相続する人」。

相続人を確定するために、

亡くなった方との関係が始まった時(結婚、出生等)から、

現在までの戸籍を確認します。

相続人の戸籍謄本や住民票・印鑑証明書も必要です。

相続財産を確定するために、下記の事項を調査しましょう。

 ①土地・家屋 
  名寄帳、登記簿謄本 
  ※現在、住んでいるかどうかにかかわらず、
    亡くなった方の名義のものすべて。

 ②預貯金・株式〜残高証明書 
  銀行、郵貯、農協、信用金庫、証券会社等

 ③その他の財産 
  車、電話、動物、美術品、庭石、立木、貴金属、宝石等

 ④生命保険→生命保険は通常相続財産ではありません。
  ただし、高額な場合などに考慮を要する場合があります。

 ⑤借入金、生前贈与(生計、結婚、養子縁組)など

相続人や相続財産を確定したら

いよいよ遺産分割協議を始めます。

相続税の申告は死亡日から10ヶ月以内ですが、

遺産分割協議そのものには期限はありません。

遺産分割協議を行うに当たっては、

“協議案”をあらかじめ用意しても構いません

「会社の会議」を想像していただくと

イメージしやすいかもしれませんが、

準備なしの状態で話し合いに臨むよりも

“協議案”を基に話し合う方が

すみやかな話し合い、合意となる場合があります。

協議が整った段階で、

「遺産分割協議書」を作成します。

必ず、相続財産すべてをひとつずつ記載します。

協議内容や住所はパソコン等による「入力」でも構いませんが、

氏名は必ず相続人が署名し、

実印を押してください。

不動産については遺産分割協議書作成後、

相続登記を行ないます。

相続税が発生しない場合も、

登記による「登録免許税」は納付することとなります。

登記手続きは司法書士へ依頼することをおすすめします。

遺産分割協議書と証明資料(戸籍謄本等)を持参し、

各金融機関で相続人名義に変更、

または引き出しを行います。

金融機関固有の用紙を提出させる機関もありますが、

基本的には遺産分割協議書があれば不要です。

事前に確認しておくとよいでしょう。

車は陸運局、電話はNTT等の通信各社で

それぞれ変更手続を行ないましょう。

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