一定の相続人には相続に際して
法律上取得することを保障されている
相続財産の割合
があります。

これを遺留分といいます。

遺留分は「遺言書」や「生前贈与」によっても
侵すことはできません。

ですから、遺言書を書くときにもこのことには十分注意が必要です。

遺留分を持っているのは、相続人のうち
直系尊属、直系卑属、配偶者です。

兄弟姉妹やおい・めいには遺留分は認められません。

なお、遺留分の割合は、
 ① 直系尊属のみが相続人の場合・・・3分の1
 ② その他の場合・・・2分の1
です。

遺留分の割合イメージ.jpg

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