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一定の相続人には相続に際して
法律上取得することを保障されている
相続財産の割合があります。
これを遺留分といいます。
遺留分は「遺言書」や「生前贈与」によっても
侵すことはできません。
ですから、遺言書を書くときにもこのことには十分注意が必要です。
遺留分を持っているのは、相続人のうち
直系尊属、直系卑属、配偶者です。
兄弟姉妹やおい・めいには遺留分は認められません。
なお、遺留分の割合は、
① 直系尊属のみが相続人の場合・・・3分の1
② その他の場合・・・2分の1
です。
担当:岡本(おかもと)
遺言・相続に関するご相談や遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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