民法960条には

【遺言は、
この法律(民法)に定める方式にしたがわなければ、
これをすることができない。】

というルールがあります。

「書いてあれば、残してあれば、
なんでも遺言になるわけではない」

ということは是非おさえておきましょう。

民法では「普通方式」(一般的に用いられる形式)の遺言として、

以下の3つを規定しています。

遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名を

全て自筆で手書きした上で押印します。

ワープロソフトなどによる作成はできません。

これらの条件が一つでも欠けた場合は無効となります。

自分ひとりで準備できるので“とっつきやすい”方式ではありますが、

法律的に間違いのない文章を

自分だけで作成することはなかなか困難なことですし、

保管上の問題も出てきます。

また、遺言執行の際には家庭裁判所で検認手続をしなければなりません。

筆跡鑑定などで“真実性”が争われるのがこの遺言です。

証人2人以上の立会いのもと、

遺言の内容を公証人に伝え

筆記してもらった上で読み聞かせてもらいます。

その筆記に間違いがないことを確認した上で

署名・押印をします。

この方式の遺言書が一番おすすめできるものです。

 → なぜおすすめなのか知りたい という方はこちらへ

遺言者が署名・押印した遺言書を

封書にして公証人に提出します。

この方式は①自筆証書遺言と違い、

本文は自筆でなくても

(パソコン等で作成しても)構いません

また、公証人も含め、

内容を他の人に見られることはありません。 

しかし、

「他の人に見られない」ということは

内容の正確さは誰にも確認・証明できないということでもあり、

①自筆証書遺言と同様に検認手続も必要です。

内容に問題があった場合、無効な遺言書となってしまうリスクがあります。

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