当事務所にて行っている

相続・遺言書作成サポート業務のご紹介です。

1.相談

2.公正証書遺言作成

3.遺言執行

4.遺産分割協議書作成

→ 料金 についてはこちらへ

遺言を書くにしても、

遺産分割を行うにしても、

専門家に依頼をせずに

本人や相続人だけでやっても問題ないわけです。

ただ、自分(達)でやるにしても、

「少し聞いておきたい、確認しておきたいことがある」

・・・ということもあるのではないでしょうか。

また、業務を依頼するかどうかを含めて

相談したい、ということもあるでしょう。

当事務所ではそういうお客様への対応として

「相談」業務を行っております。

「相談」をしたからといって、

以降の業務受注を強要することはありません。

また、私たち行政書士には守秘義務もありますので、

安心してご相談ください。

→ 相談 料金について 

遺言書の中でも最もお勧めできる

「公正証書遺言」。

しかし、その作成までのプロセスが

少々やっかいである事も事実です。

各種書類の収集から原案作成

公証役場との打ち合わせもあります。

また、証人を2名見つけなければなりません。

しっかりとした遺言方式だからこそ、その準備もしっかりとする必要があります。

当事務所では、こうした事前の準備や相談をすべてお引き受けします。

なお、遺言書を作成する際には、

相続人となる人々の了解や印鑑証明書は一切不要です。

遺言者の自由な意思で作成できます。

→ 公正証書遺言作成 料金について

「遺言執行者」とは、遺言者の死亡後、

遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。

指定されている相続人へ

相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、

相続登記を行ったりします。

遺言者は亡くなっているわけですから

誰かにこの遺言執行をしてもらわなくてはなりません。

遺言書ではこの「遺言執行者」を指定することができます

遺言書に遺言執行者が指定されていなければ

法律上「遺言執行者を必要とする遺言執行」の場合(※)、

必ず家庭裁判所で選任をしてもらわなくてはなりません。

選任のために、時間と費用がかかってしまいます

  (※)認知、相続人の廃除及びその取り消しの事項がある場合。

また、相続人以外の遺言執行者がいることで

「公正な相続手続き」を実現することができます。

なお、公正証書遺言を作成していても、これは同じです。

当事務所ではこの「遺言執行者」をお引き受けいたしております。

→ 遺言執行 料金について

法律的に有効な遺言書がない場合は、

相続人全員による遺産分割協議書を

作成しなければなりません。

遺産分割するためには

 ・亡くなった人の財産の確認

 ・相続人の確定

 ・誰が何を相続するかの話し合い、相続人全員の合意

 ・合意内容をまとめた遺産分割協議書の作成

・・・とやることがたくさんあります。

当事者同士だけでの進行はなかなか大変です。

当事務所ではこの遺産分割協議書作成までのサポートを行います。

相続手続には時間と費用がかかります。

しかし、それはあなたの権利と財産を守るための

有益な必要経費、確実な投資であるはずです。

すでに相続が発生してしまった方は早めのご相談をおすすめします。

どうぞご利用ください。

→ 遺産分割協議書作成 料金について 

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遺言・相続に関するご相談遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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