相続・遺言書作成に関する

業務内容と報酬額です。

 1.相談

 2.公正証書遺言書作成

 3.遺言執行

 4.遺産分割協議書作成

◎相談料(遺言書作成、遺産分割協議書作成)

 8,000円(2時間まで。1時間の場合5,000円

※遠方出張による相談は15,000円(交通費込み)

◎公正証書遺言作成

遺言書記載財産×0.6% +3〜5万円(交通費・書類収集等にかかる実費)
    (5,000万円まで)

※「遺言書記載財産×0.6%」が
  9万8千円を下回る場合は、9万8千円

※「遺言書記載財産」の判断根拠
 ・不動産=固定資産税評価額
 ・預貯金=額面残高
 ・その他の財産は協議による。 

遺言書作成までに、通常2〜3ヶ月を要します。

各種資料書類の収集、
公正証書遺言原案の作成、証人(2名)の依頼、
公証人との打ち合わせなど、さまざまな準備が必要です。

ご自身だけでこの準備するのはとても大変です! 

当事務所では、
 ・事前または原案作成時の相談
 ・資料の収集
 ・遺言書原案作成
 ・証人依頼
 ・公証人との打ち合わせ
まで、すべてお引き受けします。

なお、遺言書を作成する際には、
相続人となる人々の了解や印鑑証明書は一切不要です。

遺言者の自由な意思で作成できます。

 ※公証役場の料金は別途必要です。

公正証書の
作成手数料

目的の価格

手数料

100万円まで

5,000円

200万円まで

7,000円

500万円まで

11,000円

1,000万円まで

17,000円

3,000万円まで

23,000円

5,000万円まで

29,000円

1億円まで

43,000円

以下超過額5,000万円までごとに
3億円まで 13,000円 10億円まで 11,000円
10億円を越えるもの 8,000円加算

各相続人・各受遺者ごとに
相続させ又は遺贈する財産の価額により
それぞれ目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、
その合計額がその証書の手数料の額となります。

詳しくは日本公証人連合会HPをご参照ください。

◎遺言執行

遺言書記載財産×1.5%
   
(遺言書記載財産 5,000万円まで)

※最低報酬額=29万円

※実費は別途

※「遺言書記載財産」の判断根拠
 ・不動産=固定資産税評価額
 ・預貯金=額面残高
 ・不明な財産は調査により決定

※報酬が発生するのは「遺言を執行する(した)とき」です。
 遺言書作成時にはこの費用は一切かかりません。

遺言執行者とは、遺言者の死亡後、
遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。

指定されている相続人へ
相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、
相続登記を行ったりします。

相続人以外の遺言執行者がいることで
「公正でスムーズな相続手続き」を実現することができます。

当事務所ではこの「遺言執行者」をお引き受けいたしております。

◎遺産分割協議書作成

法律的に有効な遺言書がない場合は、
相続人全員による遺産分割協議書を
作成しなければなりません。

【①基礎調査】

報酬=19万円 +3〜5万円(交通費・書類収集等にかかる実費)

 ※相続財産の金額によらず一定額。
 ※相続人が5名を超える場合は1名増すごとに1万9千円を加えるものとします。

当事務所にて
 ・被相続人、相続人についての「調査」及び「資料収集」
 
相続財産についての「調査」及び「資料収集」
 ・調査に基づき確定した相続人へ「委任状」「同意書」の送付
を行ないます。

ご要望があれば訪問して説明いたします。

相続人の人数、居住地域にもよりますが、
約2〜3ヶ月程度を要します。

「委任状」「同意書」内容は
 (1)遺産分割協議への参加意思。
 (2)行政書士への報酬。
 (3)遺産分割協議書作成に要する報酬と費用は、
    相続財産より充当。
 (4)協議期間は7ヶ月以内(調査を含めて10ヶ月)。
上記の同意が、すべての相続人から得られた場合のみ、
以降の業務をお引受け
します。

一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了し、
以下のいずれかを選択していただきます。
ただし、調査費用は返却いたしません。
 (1)相続人のみで協議
 (2)家庭裁判所の調停へ移行する。
 (3)弁護士へ依頼する(実際は調停となります)。

【②遺産分割協議書作成 着手金】

報酬=相続財産×1.5%×0.5−19万円(基礎調査費)
              +3〜5万円(交通費・書類収集等にかかる実費)
 ※報酬が9万8千円を下回る場合は、9万8千円

相続人全員が「委任状」及び「同意書」を提出された場合、
業務をお引き受けします。

そして、7ヶ月(※)を経過しても協議が不成立の場合は、
以下のいずれかを選択
していただきます。
 (1)協議を延長する(報酬は1ヶ月につき1万5千円)
 (2)相続人のみでの協議を継続する。
 (3)家庭裁判所の調停へ移行する。
 (4)弁護士へ依頼する。

 (※)起算日は調査及び資料収集が完了し、
   相続人全員の委任状及び同意書が提出された日の翌日。 

【③協議成立時】

報酬=相続財産×1.5%−(基礎調査費+着手金)
 ※報酬が9万8千円を下回る場合は、9万8千円
 ※相続人が5名を超える場合は1名増すごとに1万9千円を加えるものとします。
  (最低報酬額とは別途加算となります)

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