相続はプラス財産の取得だけでなく
マイナス財産(債務)の承継を伴います。

これを承認するか、放棄するかは相続人の自由です。

財産を調査した上で、
相続人は次の3つのいずれかを選択することになります。

 ①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄

なお、
②または③を選択する場合には、
相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出
る必要があります。

【① 単純承認

被相続人の全ての権利・義務を承継すること。

マイナス財産も含めて相続することになります。

【② 限定承認

相続財産の中にある債務について、
相続する財産の範囲内でのみ責任を負うこと。

手続きが煩雑なうえ、
相続人全員の同意(全員が限定承認を選ぶこと)が必要です。

【③ 相続放棄

被相続人の一切の権利・義務を相続しないこと。

借金が財産を上回る場合
会社・商店などを1人に相続させたい場合などに選択されます。

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