遺産を相続する側の人。

被相続人の「配偶者」や「血族」であって、
被相続人が死亡した時点で
生存していることが条件です。

「配偶者」は必ず相続人になります

「血族」では


直系尊属(父母。ともに死亡している時は、祖父母。)
兄弟姉妹(死亡している時は、おい・めい。)

の順位で相続権が発生します。

①がいる場合、②と③には相続権が発生しません。

なお、被相続人の生存中に
第1順位の相続人になると推定される者を
「推定相続人」といいます。

例) 配偶者、子、父母がいる場合、
配偶者と子が推定相続人となり、父母は推定相続人とはなりません。

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