亡くなった人の遺産を配偶者や血族が受け継ぐこと。

戦前は戸主(長男)が単独で全遺産を相続する
「家督相続制」が基本でした。

1947年の民法改正により
この家督相続制は廃止され、
共同相続制
 (遺言で遺産分割方法を指定できる。
  遺言がなければ法定相続、相続人全員による遺産分割協議)
が採用されました。

日本の今の遺産相続制度は、
遺言者(遺産を残す人)がそれぞれの家庭の状況にあわせて
「遺言」で遺産分割の方法を指定しておくことで、
相続が円滑に執行(実現)されることを基本原則
にしています。

法定相続・遺産分割協議を使うのは、あくまでも遺言がない、
やむを得ない場合の対応
なのです。

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