被相続人の遺言書がない場合
亡くなった人の財産を法律に従って相続させること。

相続できる親族の範囲を「法定相続人」、
その遺産分割の割合を「法定相続分
といいます。

配偶者は必ず相続人になりますが、
他の相続人が誰かによって相続分が異なります。 

相続人

法定相続分

配偶者と子

配偶者=2分の1、子=2分の1

※子が複数の場合は平等に頭割り

※非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1

配偶者と直系尊属 配偶者=3分の2、直系尊属=3分の1
配偶者と兄弟姉妹

配偶者=4分の3、兄弟姉妹=4分の1

※兄弟姉妹が複数の場合は平等に頭割り

※父母の一方のみ同じ兄弟姉妹の相続分は
 父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1

◇配偶者の他に相続人がいなければ、配偶者が全て相続します。

◇配偶者がなく、子または直系尊属または兄弟姉妹のみが
 相続人の場合、その者が全てを相続します。

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