◎遺産分割協議書作成

法律的に有効な遺言書がない場合は、
相続人全員による遺産分割協議書を
作成しなければなりません。

【①基礎調査】

報酬=19万円 +3〜5万円(交通費・書類収集等にかかる実費)

 ※相続財産の金額によらず一定額。
 ※相続人が5名を超える場合は1名増すごとに1万9千円を加えるものとします。

当事務所にて
 ・被相続人、相続人についての「調査」及び「資料収集」
 
相続財産についての「調査」及び「資料収集」
 ・調査に基づき確定した相続人へ「委任状」「同意書」の送付
を行ないます。

ご要望があれば訪問して説明いたします。

相続人の人数、居住地域にもよりますが、
約2〜3ヶ月程度を要します。

「委任状」「同意書」内容は
 (1)遺産分割協議への参加意思。
 (2)行政書士への報酬。
 (3)遺産分割協議書作成に要する報酬と費用は、
    相続財産より充当。
 (4)協議期間は7ヶ月以内(調査を含めて10ヶ月)。
上記の同意が、すべての相続人から得られた場合のみ、
以降の業務をお引受け
します。

一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了し、
以下のいずれかを選択していただきます。
ただし、調査費用は返却いたしません。
 (1)相続人のみで協議
 (2)家庭裁判所の調停へ移行する。
 (3)弁護士へ依頼する(実際は調停となります)。

【②遺産分割協議書作成 着手金】

報酬=相続財産×1.5%×0.5−19万円(基礎調査費)
              +3〜5万円(交通費・書類収集等にかかる実費)
 ※報酬が9万8千円を下回る場合は、9万8千円

相続人全員が「委任状」及び「同意書」を提出された場合、
業務をお引き受けします。

そして、7ヶ月(※)を経過しても協議が不成立の場合は、
以下のいずれかを選択
していただきます。
 (1)協議を延長する(報酬は1ヶ月につき1万5千円)
 (2)相続人のみでの協議を継続する。
 (3)家庭裁判所の調停へ移行する。
 (4)弁護士へ依頼する。

 (※)起算日は調査及び資料収集が完了し、
   相続人全員の委任状及び同意書が提出された日の翌日。 

【③協議成立時】

報酬=相続財産×1.5%−(基礎調査費+着手金)
 ※報酬が9万8千円を下回る場合は、9万8千円
 ※相続人が5名を超える場合は1名増すごとに1万9千円を加えるものとします。
  (最低報酬額とは別途加算となります)

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