〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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「遺言執行者」とは、遺言者の死亡後、
遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。
指定されている相続人へ
相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、
相続登記を行ったりします。
遺言者は亡くなっているわけですから
誰かにこの遺言執行をしてもらわなくてはなりません。
遺言書ではこの「遺言執行者」を指定することができます。
遺言書に遺言執行者が指定されていなければ
法律上「遺言執行者を必要とする遺言執行」の場合(※)、
必ず家庭裁判所で選任をしてもらわなくてはなりません。
選任のために、時間と費用がかかってしまいます。
(※)認知、相続人の廃除及びその取り消しの事項がある場合。
また、相続人以外の遺言執行者がいることで
「公正な相続手続き」を実現することができます。
なお、公正証書遺言を作成していても、これは同じです。
当事務所ではこの「遺言執行者」をお引き受けいたしております。
担当:岡本(おかもと)
遺言・相続に関するご相談や遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 神奈川県座間市を中心に、海老名市、相模原市、大和市、厚木市、綾瀬市、横浜市、川崎市など神奈川県全域、東京都内への対応をいたしております。 |
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