「遺言執行者」とは、遺言者の死亡後、

遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。

指定されている相続人へ

相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、

相続登記を行ったりします。

遺言者は亡くなっているわけですから

誰かにこの遺言執行をしてもらわなくてはなりません。

遺言書ではこの「遺言執行者」を指定することができます

遺言書に遺言執行者が指定されていなければ

法律上「遺言執行者を必要とする遺言執行」の場合(※)、

必ず家庭裁判所で選任をしてもらわなくてはなりません。

選任のために、時間と費用がかかってしまいます

  (※)認知、相続人の廃除及びその取り消しの事項がある場合。

また、相続人以外の遺言執行者がいることで

「公正な相続手続き」を実現することができます。

なお、公正証書遺言を作成していても、これは同じです。

当事務所ではこの「遺言執行者」をお引き受けいたしております。

→ 遺言執行 料金について

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