相続人や相続財産を確定したら

いよいよ遺産分割協議を始めます。

相続税の申告は死亡日から10ヶ月以内ですが、

遺産分割協議そのものには期限はありません。

遺産分割協議を行うに当たっては、

“協議案”をあらかじめ用意しても構いません

「会社の会議」を想像していただくと

イメージしやすいかもしれませんが、

準備なしの状態で話し合いに臨むよりも

“協議案”を基に話し合う方が

すみやかな話し合い、合意となる場合があります。

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