遺言書がない場合

「相続配分の指定がない」

ということになりますので、

遺産分割は相続人の話し合いで決める

ことになります。

法律で「法定相続分」が定められていますが、

相続人の話し合いによってこの配分を変えることができるのです。

また、仮に「法定相続分」による配分をすることまでは

スムーズに決まったとしても、、

すべての遺産が「分割」できるものとは限りません。

「誰が、何を、どのように相続するのか決めること」

遺言書がない場合の大きなポイントになります。

この決めたことをとりまとめ、

相続人全員の署名・捺印で確認した書類が

「遺産分割協議書」です。

業務を依頼された場合、

下記の「資料(書類)の収集準備」などは

当事務所で行います!

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~17:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

遺言はみなへの文(ふみ)
0120-153723

担当:岡本(おかもと)

遺言・相続に関するご相談遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にお問い合わせください。

対応エリア

神奈川県座間市を中心に、海老名市、相模原市、大和市、厚木市、綾瀬市、横浜市、川崎市など神奈川県全域、東京都内への対応をいたしております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0120-153723

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の岡本です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

社会保険労務士・行政書士
岡本事務所

住所

〒252-0001
神奈川県座間市相模が丘4-56-3

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

神奈川県座間市、海老名市、相模原市、大和市、厚木市、綾瀬市、横浜市、川崎市など神奈川県全域、東京都内