配偶者と義理の兄弟姉妹との話し合いは、

(交際の程度にもよりますが)

なかなか円満には進みません。

兄弟姉妹には「遺留分」がありませんから、

遺言書(公正証書遺言がお勧め)があれば

100%配偶者が相続することができます。

また、 

“親がいても、子がいなければすべて妻(または夫)が相続できる”

と思っていらっしゃる方がいらっしゃいますが、これは勘違い。

親には「遺留分」があります。 

ただし、遺留分はありますが、遺言があればより多く配偶者へ相続させることができます。


※遺留分・・・法定相続人に残さなければならない、最小限の相続分。
  (法定相続人が父母のみ=3分の1、その他の場合=2分の1)

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