次のような場合には、遺言があった方が相続が円満に行なわれると思われます。

是非、遺言書の作成をお勧めします。

(1)推定相続人の中に行方不明者浪費者がいる人
(2)推定相続人同士の仲が悪い場合
(3)先妻との間に子があり、後妻がいる
(4)1人で生活している未婚者
(5)愛人との間に子がいる人

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