相続は誰にでも起こることです。

そして、いきなり直面することも多い。

そうした中で、あちこちで

いろいろな話を聞く機会もあると思います。

当然、参考になる話・本当の話もありますが、

中には「えっ???」という「誤解された話」もあります。

遺言書についても、遺産分割についても、

こうした「誤解」をしたままにしないことです。

次のような“聞いた話”“勘違い”には要注意です!

・遺言書は「相続税の発生する場合だけ」書けば十分だ。

・変更するのが大変なので、遺言書を書くのは1回だけの方がいい。

・子が死亡して相続人が親だけの場合、相続手続は不要である。

・養子が死亡した場合、実父母には相続権はない。

・内縁の妻も、その期間が長期にわたれば相続権が発生する。

・死亡した人の親族には全員遺留分がある。

・夫が死亡したあとに再婚したら、配偶者は相続権を失う。

・公正証書遺言であれば、遺言者の死亡後、公証役場が無料で遺言執行してくれる。

・遺言者死亡後に、相続人のみで遺言執行者を決めることができる。

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