〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-56-3
営業時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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相続は誰にでも起こることです。
そして、いきなり直面することも多い。
そうした中で、あちこちで
いろいろな話を聞く機会もあると思います。
当然、参考になる話・本当の話もありますが、
中には「えっ???」という「誤解された話」もあります。
遺言書についても、遺産分割についても、
こうした「誤解」をしたままにしないことです。
次のような“聞いた話”や“勘違い”には要注意です!
・遺言書は「相続税の発生する場合だけ」書けば十分だ。
・変更するのが大変なので、遺言書を書くのは1回だけの方がいい。
・子が死亡して相続人が親だけの場合、相続手続は不要である。
・養子が死亡した場合、実父母には相続権はない。
・内縁の妻も、その期間が長期にわたれば相続権が発生する。
・死亡した人の親族には全員遺留分がある。
・夫が死亡したあとに再婚したら、配偶者は相続権を失う。
・公正証書遺言であれば、遺言者の死亡後、公証役場が無料で遺言執行してくれる。
・遺言者死亡後に、相続人のみで遺言執行者を決めることができる。
担当:岡本(おかもと)
遺言・相続に関するご相談や遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にお問い合わせください。
対応エリア | 神奈川県座間市を中心に、海老名市、相模原市、大和市、厚木市、綾瀬市、横浜市、川崎市など神奈川県全域、東京都内への対応をいたしております。 |
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