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あまりにも「当たり前」のこと
のように感じるかもしれませんが、
遺言書を必ず書いておくこと。
ここでいう遺言書は、
法律的に有効な遺言書ということです。
いくら本人が「遺言書」と思っていても、
無効なものであれば結果的に相続人の家族に負担がかかります。
また、遺言書を書かない理由としてよくあがるのが
「残る自分の家族を信頼しているから大丈夫」
「遺言書を書くほど財産はないから大丈夫」
というもの。
「残る家族を信頼すること」はとても大切ことです。
今はとても仲の良い家族かもしれない。
でも、それが永遠であるかどうかはわかりません。
不景気の今、大きなお金(財産)が発生するのは
「退職金」と、「相続」です。
状況によっては、望んでいなくても
家族のバランスが崩れかけることだってあるかもしれません。
遺言書をあえて残しておくことが、
家族の物理的・心理的な負担を軽減し
お互いの信頼関係を維持することにもなるのです。
「財産がない(少ない)から書かない」というのも、
(謙遜もあるのかもしれませんが、)
残される側にしてみると困ったことになります。
借金(マイナスの財産)だって相続の対象ですよ!
亡くなった時、まったく財産がない(±0)なんてことはまずありえません。
大小に関わらず、相続(遺産分割)は必ず発生するんです。
相続税が発生しなくても、遺言書がない場合の手間は変わりません。
誰が、何を相続するのか、残った家族で明確に決めなくてはいけない。
残す側が「家族にお任せ」と思っていても、それは結局
「面倒な手続きとトラブルの種」を蒔いているようなものですよね。
担当:岡本(おかもと)
遺言・相続に関するご相談や遺言書・遺産分割協議書の作成サポートは、神奈川県座間市の社会保険労務士・行政書士 岡本事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。
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