被相続人が死亡してから遺産分割が完了するまでの間、

遺産は「共同相続人全員の共有に属する」

と考えられています。

特に不動産や動産は共同相続人の共有に属しますので、

1人の相続人が勝手に処分することは許されません。

預金についても、預金者が亡くなると、

金融機関は相続人全員の同意がないと

預金の払戻しを認めてくれません。

なによりも相続人同士の信頼関係が失われます。

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