遺言者が署名・押印した遺言書を

封書にして公証人に提出します。

この方式は①自筆証書遺言と違い、

本文は自筆でなくても

(パソコン等で作成しても)構いません

また、公証人も含め、

内容を他の人に見られることはありません。 

しかし、

「他の人に見られない」ということは

内容の正確さは誰にも確認・証明できないということでもあり、

①自筆証書遺言と同様に検認手続も必要です。

内容に問題があった場合、無効な遺言書となってしまうリスクがあります。

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